室内空気環境測定

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に基づいて特定建築物の空気環境測定を行います。
また、厚生労働省等の指針に従い、新築や改修後のビル建築物のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物(シックハウス症候群の原因物質)の測定も行います。

■ビル管法に基づく空気環境測定

ビル管法に規定される、特定建築物に該当するビル建築物は、下記表に示す項目の空気環境測定が義務付けられております。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(通称:ビル管法、略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。 不特定多数の人が利用するショッピングモールやデパート、映画館、博物館、ホテル、オフィスビルなど(特定用途の床面積が3,000m²以上)、学校(特定用途の床面積が8,000m²以上)などが法律の対象施設になります。


空気環境測定

ホルムアルデヒド濃度測定

ビル管法に基づく空気環境測定項目

検査項目 検査頻度
浮遊粉じんの量 2ヶ月以内毎に1回
一酸化炭素の含有量
二酸化炭素の含有量
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒド 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

ビル管法の対象施設

不特定多数の人が利用するショッピングモールやデパート、映画館、博物館、ホテル、オフィスビルなど
(特定用途の床面積が3,000m2以上)、学校(特定用途の床面積が8,000m2以上)などが法律の対象施設になります。

■シックハウス症候群対策に基づく空気環境測定

新築や大規模改修時には「シックハウス症候群」と呼ばれる健康障害が起こることがあります。
これは、建材や家具から化学物質が飛散することで、皮膚・目・喉等の刺激症状、全身の倦怠感、頭痛等、健康への影響が起こる総称でもあります。
弊社では室内の濃度指針や建築基準法に基づいた測定を実施しています。


吸引方式(アクティブ採取法)

拡散方式(パッシブ採取法)

室内の化学物質濃度測定(基本項目)

検査項目 検査時期 採取方法
ホルムアルデヒド 工事終了後引渡し前 吸引方式(アクティブ採取法)
30分吸引

拡散方式(パッシブ採取法)
8~24時間放置

アセトアルデヒド
トルエン
キシレン
エチルベンゼン
スチレン
パラジクロロベンゼン

シックハウスについて(厚生労働省)